音更町議会 2022-09-28 令和3年度決算審査特別委員会(第6号) 本文 2022-09-28
次にロ、主要な工事の概要でございますが、建設事業費、施設更新事業費及び量水器の整備事業費などを合わせまして総額、各々記載していますが、合計で5億9,329万2,220円となったところでございます。 次に、財務状況につきましては、先ほど御説明申し上げたところですので省略をさせていただきます。 (2)の議会議決事項につきましては記載のとおりでございます。
次にロ、主要な工事の概要でございますが、建設事業費、施設更新事業費及び量水器の整備事業費などを合わせまして総額、各々記載していますが、合計で5億9,329万2,220円となったところでございます。 次に、財務状況につきましては、先ほど御説明申し上げたところですので省略をさせていただきます。 (2)の議会議決事項につきましては記載のとおりでございます。
収益的予算の収入については、水道料金及び量水器使用料の免除による減額分として、営業収益で8,427万4,000円を減額計上し、一般会計から繰入金として営業外収益で8,653万8,000円を増額計上しております。 収益的予算の支出については、料金システム改修費として営業用費用で226万4,000円を増額計上しております。
2目量水器整備事業費から130万円の減額につきましては、量水器購入の執行残によるものであります。 以上、1款資本的支出の既決予定額から410万円を減額し、総額を3億3,765万5千円にしようとするものであります。 62ページにお戻り願います。 下段の表の第5条、企業債の限度額の変更であります。簡易水道事業を1億680万円に変更しようとするものであります。
第9条、たな卸資産の購入限度額につきましては、新規設置用量水器195個分の購入費326万1千円としております。 4ページから7ページまでの令和4年度音更町水道事業会計予算実施計画につきましては、明細書にて御説明いたしますので、省略させていただきます。 8ページの令和4年度音更町水道事業会計予算実施計画明細書をお開き願います。収益的収入及び支出の収入であります。
3目量水器整備事業費から1,680万円の減額につきましては、量水器購入の執行残、工事請負費の確定によるものであります。 以上、1款資本的支出の既決予定額から3,330万円を減額し、総額を8億5,560万2千円にしようとするものであります。 54ページにお戻り願います。 下段の表の第5条、企業債の限度額の変更であります。
地方自治法第217条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額について定めるもので、見晴通配水管布設工事及び見晴通送・配水管布設工事を追加し、量水器取替補修工事材料の限度額を変更するものであります。 以上、議案第2号の説明とさせていただきますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(小野敏雄君) 質疑に入ります。
次に、第5条債務負担行為につきましては、配水場管理業務委託料、量水器取替補修工事材料について、地方自治法第217条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額につきまして、それぞれ定めたものであります。 次に、247ページを御覧願います。
地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額について定めるもので、見晴通配水管布設工事及び見晴通送・配水管布設工事を追加し、量水器取替補修工事材料の限度額を変更するものであります。
1款資本的支出、2項固定資産取得費、1目有形固定資産取得費につきましては25万円の増額となりまして、これは量水器購入費によるものであります。
次に、ロ、主な工事の概要でありますが、資本的支出における建設改良費の総額は、建設事業費、施設更新事業費及び量水器整備事業費を合わせまして5億3,820万2,589円となったところであります。 次に、ハ、財務状況につきましては、先ほど御説明申し上げましたところですので省略させていただきます。 (2)の議会議決事項につきましては12ページまでの5項目でありまして、記載のとおりであります。
修繕の件数でございますが、送水管補修工事が3件、配水管補修工事が7件、給水管補修工事が21件、量水器取替工事が10件となっております。 以上でございます。 ○委員長(鵜城雪子君) 村山委員。 ◆委員(村山ゆかり君) 老朽化したということで、非常に多いのは致し方ないことだとはいえ、こういう補修修繕が多岐にわたっているということが非常に懸念されるわけです。
3目量水器整備事業費から1,290万円の減額につきましては、量水器購入の執行残、工事請負費の事業費確定によるものであります。 以上、1款資本的支出の既決予定額から7,090万円を減額し、総額を7億9,479万9千円にしようすとするものであります。 48ページにお戻り願います。 下段の表の第5条、企業債の限度額の変更であります。
次に、11ページ、2目配水及び給水費につきましては、上水道区域内約370キロメートルの配水管及び量水器の維持管理に要する経費であります。 12ページをお開き願います。 3目総係費につきましては、損益勘定支弁の職員給与費及び水道料金の賦課徴収に要する経費などであります。
次に、第5条債務負担行為につきましては、配水場管理業務委託料、量水器取替補修工事材料、新信砂浄水場維持管理業務委託料について、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額につきまして、それぞれ定めたものであります。 次に、264ページを御覧願います。
1項1目新設工事費で1,100万円、2目改良工事費1億4,150万円及び3目量水器施設費2,650万円の減額は、いずれも事業費確定によるもの、4目事業管理費300万円の減額は、執行整理によるもの、5目給与費550万円の減額は、職員の年代構成の若返りによるもの、2項1目企業債償還金121万3,000円の増額は、前年度借入額の確定によるものでございます。 7ページにお戻り願います。
さらに、水道法逐条解説には、正当な理由に基づいて格差をつける場合、例えば用途別料金体系において、一般用、営業用などに区分し、または口径別料金体系において量水器の口径差に応じた格差を設け、また従量制、使った分の料金ですね、従量料金において、その地域の将来の水需給の状況等を勘案して、段階別に逓増料金を設定するなど、合理的な理由に基づく場合には、不当な差別的扱いには該当しない。
検定満了用及び新設修繕用の量水器につきまして、年度の早い時期から工事を発注するに当たり、使用する量水器の納品に時間を要するため、早期に契約する必要があり、債務負担行為を追加するものでございます。 限度額は2億1,914万1,000円で、期間は令和3年度となっております。 なお、1ページから2ページにつきましては、以上の内容を所定の様式に沿って文言整理したものでございます。
2項固定資産取得費につきましては、量水器など有形固定資産取得費で384万6,460円となったところであります。 3項企業債償還金につきましては、企業債償還元金で2億5,583万1,188円となったところであります。 4項予備費につきましては、支出はありませんでした。 したがいまして、1款資本的支出の決算額につきましては7億4,106万3,741円となったところであります。
1款分担金及び負担金、1項負担金、1目口径別負担金につきましては、新規に設置した量水器の口径13ミリ5件分、20ミリ1件分、25ミリ2件分及び50ミリ1件分の負担金であります。 次に、2款使用料及び手数料、1項使用料、1目簡易水道料金につきましては、現年度分941件分の簡易水道使用料であります。収納率は100%となっております。
3目量水器整備事業費から2,380万円の減額につきましては、量水器の購入の執行残、工事請負費の事業費確定によるものでございます。 2項固定資産取得費、1目有形固定資産取得費から20万円の減額につきましては、新規用量水器購入の執行残でございます。 以上、1款資本的支出の既決予定額から9,260万円を減額し、総額を7億4,417万7千円にしようとするものでございます。